皆さま、こんにちは。谷口工務店 不動産部の若山です。
今年も残り2ヶ月となりました。寒さも増してきましたので、お体には気をつけて、お過ごしください。
今回は、最近頂いたご質問についてご紹介させて頂きます。
内容は、「広大な土地を3人で相続をすることになったが、共有ではなく、個人でそれぞれ所有したい。どうすればいいか?」といったご相談でした。
このようなケースでは、土地を分筆登記(一筆の土地(一個の土地)を二筆以上の土地(二個以上の土地)に分割する登記のこと)すればいいのではないかと思われている方がいらっしゃいますが、実際はそれほど簡単ではありません。
土地を分筆登記するには、土地家屋調査士に分筆登記の依頼をし、官民(かんみん)民民(みんみん)という境界確定が必要となります(道路や水路・里道など公の所有土地との境界及び隣接する土地所有者との境界確定)。
土地の測量を行い、立会いを依頼し、皆様の実印及び証明書類が必要となります。
手続きには、行政や隣地の協力が必要となりますので、一般的に2ヶ月~3ヶ月ほどかかります。
また費用も30万円~70万円程(隣地数や依頼する土地家屋調査士による)必要になります。
この際、認識の違いにより境界を確定することが出来ない場合や、構造物の越境、所有者不在の場合、また分筆登記を行うことにより、建物の新築ができなくなる場合もありますので、注意が必要です。
大切な資産だからこそ、相続の有無に関わらず、適切な登記や管理を行いたいものですね。
当社では、不動産に関わるすべてのご相談に対応させて頂きます。
いつでもお気軽にご相談下さい。