相続とは?
相続とは、どなたかが亡くなったあと、その人(被相続人[ひそうぞくにん]といいます)が所有していた財産を受け継ぐことです。受け継ぐ人は、配偶者や子供など被相続人等、一定の身分関係にある方(相続人といいます)です。被相続人から相続人に引継がれる財産のことを、 「相続財産」といいます。
この相続財産とは、土地・建物等の不動産、自動車、現金、預貯金、有価証券等のプラスの財産だけなく、借金、負債、さらには損害賠償責任などのマイナスの財産も相続される事となります。
しかしながら、その人だからこそ受けられる権利(一身専属権[いっしんせんぞくけん]といいます)や、婚姻関係等の財産上以外の地位(身分上の地位といいます)は相続の対象となりません。
人はいつか必ず亡くなります。だれかが亡くなったときに、相続が開始したといいます。つまり、その人の死亡した日が、相続開始日です。前述した相続財産は、相続開始日に遡って、相続人に所有権が移る事となります。
マイナス財産が多いとき
プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多く、相続をしたくないときは、相続放棄や限定承認という方法があります。どちらの方法を取るにしても、相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に、被相続人の最終住所地を管轄する家庭裁判所に申述をしなければなりません。